介護支援専門員(ケアマネージャー)を目指して合格するまでの勉強内容をまとめたブログ。実際使用した参考書の重要事項を検索しやすくし今後の復習に役立てる忘備録。
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
《 参考書 引用 》
554
任意後見人となる者は公正証書で任意後見契約を
しなければならない。
・・・任意後見人制度は、将来、認知症などにより判断能力が不十分に
なったときのために、本人が後見人をあらかじめ契約により決めて
おく制度であるが、この契約は公正証書で行わなければならない。
公証人は法務局へ後見登記を行う。
2007年3月現在、後見登記を扱う法務局は東京法務局だけである。
『 しっかり覚えようっと
』
参考書
資格取得
ブログ内検索
月別アーカイブ
最近のコメント
最近のトラックバック
RSSフィード
ブロとも申請フォーム
リンク
ブログランキング
逆アクセスランキング