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高齢者の権利擁護

《 参考書 引用 》
554
任意後見人となる者は公正証書で任意後見契約を
しなければならない。



・・・任意後見人制度は、将来、認知症などにより判断能力が不十分に
  なったときのために、本人が後見人をあらかじめ契約により決めて
  おく制度であるが、この契約は公正証書で行わなければならない。
  公証人は法務局へ後見登記を行う
  2007年3月現在、後見登記を扱う法務局は東京法務局だけである。


『 しっかり覚えようっと 先生!


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