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保険者と被保険者

《 参考書 引用 》

○か×で答えよう!

Q1 要介護認定基準は全国一律での基準ある。

Q2 償還払いの保険給付は国保連が行う。

Q3 保険者(市町村)は、第2号被保険者の保険料を医療保険の
   一部として徴収する。

Q4 都道府県介護保険事業支援計画には、介護支援専門員の確保と
   資質の向上に資する事項が含まれる。

Q5 市町村に住む40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者になった場合、
   その翌日に被保険者となる。

Q6 同じ市町村内で転居し、保険者が変わらない場合は介護保険の
   届出を必要としない



・・・【 回答 】
    Q1 ○ 要介護認定基準は一律である。要介護認定自体は市町村が行う。

    Q2 × 保険者である市町村が行う。

    Q3 × 保険者(市町村)ではなく、医療保険者が徴収する。

    Q4  介護サービス従事者の確保と質の向上に関する事項が策定される。

    Q5 × その日に被保険者となる。被保護者だったものが健康保険等に
          加入した際がこれにあたる。

    Q6 × 届出を必要とする。ただし、転出・転入届を提出すると、同時に
          介護保険の転居届けをしたとみなされる。


『 振り返ってみると結構忘れているものもあるなぁ 汗2・木崎


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