介護支援専門員(ケアマネージャー)を目指して合格するまでの勉強内容をまとめたブログ。実際使用した参考書の重要事項を検索しやすくし今後の復習に役立てる忘備録。
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《 参考書 引用 》
○か×で答えよう!
Q1 介護保険の要介護認定等の決定に不服のあるものは、まず市町村を
相手取って行政訴訟裁判を行う。
Q2 60歳で骨粗鬆症のために骨折し、介護が必要な状態になった場合には、
要介護認定が受けられる。
Q3 認定が行われたときの効力は認定時に発生する。
Q4 被保険者から認定申請があった場合、介護認定審査会は原則として
30日以内に認定を行う。
Q5 認定を受けている被保険者に要介護状態区分の変更が生じた場合、
次の更新時に認定区分変更の申請をする。
・・・【 回答 】
Q1 × 介護保険に関する市町村の処分に不服のある者は、
介護保険審査会に審査請求をする。
Q2 ○ 特定疾病にあたるので、要介護認定を受けることができる。
Q3 × 認定の効力は申請時に遡及する。
※“遡及”・・法律や法律の要件の効力が、法律の施行や法律の
要件の成立以前にまで、さかのぼって及ぶこと。
過去にさかのぼって、効力を及ぼすこと。
Q4 × 認定を行うのは市町村であり、介護認定審査会は審査判定を
行うのにとどまる。
Q5 × 更新時を待たずに認定区分変更の申請をすることができる。
『 市町村・介護認定審査会・介護保険審査会等の役割を把握しないとね
』
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