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《 参考書 引用 》

○か×で答えよう!

Q1 介護保険の要介護認定等の決定に不服のあるものは、まず市町村を
   相手取って行政訴訟裁判を行う。

Q2 60歳で骨粗鬆症のために骨折し、介護が必要な状態になった場合には、
   要介護認定が受けられる。

Q3 認定が行われたときの効力は認定時に発生する。

Q4 被保険者から認定申請があった場合、介護認定審査会は原則として
   30日以内に認定を行う。

Q5 認定を受けている被保険者に要介護状態区分の変更が生じた場合、
   次の更新時に認定区分変更の申請をする。



・・・【 回答 】

   Q1 × 介護保険に関する市町村の処分に不服のある者は、
         介護保険審査会に審査請求をする。

   Q2  特定疾病にあたるので、要介護認定を受けることができる。

   Q3 × 認定の効力は申請時に遡及する。  
          
           ※“遡及”・・法律や法律の要件の効力が、法律の施行や法律の
                  要件の成立以前にまで、さかのぼって及ぶこと。
                  過去にさかのぼって、効力を及ぼすこと。

   Q4 × 認定を行うのは市町村であり、介護認定審査会は審査判定を
        行うのにとどまる。

   Q5 × 更新時を待たずに認定区分変更の申請をすることができる。


『 市町村・介護認定審査会・介護保険審査会等の役割を把握しないとね 汗


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