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《 参考書 引用 》

○か×で答えよう!

Q1 要介護者等が他の市町村に移転した場合は、新しい市町村で
   改めて審査判定を受ける必要がある。

Q2 介護保険制度施行後も、老人福祉法に基づく措置によるサービス
   提供は引き続き制度として存続する。

Q3 生活保護の被保護者は医療保険に加入していなくても、
   介護保険の被保険者となる。

Q4 介護保険施設等が不正請求により現物給付の支払いを受けた場合は、
   その請求額の全額を限度に支払わせることができる。

Q5 介護保険給付の受給権は、相続の対象とならない。



・・・【 回答 】
   
    Q1 × 転居後14日以内に申請を行えば、移転前の市町村の審査判定に
         基づき、認定を受けることができる。

    Q2  訪問介護、通所介護等、大部分は介護保険によるサービスに
         移行するが、例外的にやむを得ない場合は、措置が行われる。

    Q3 × 65歳以上については被保険者となるが、40歳以上65歳未満に
         ついては被保険者とならない。

    Q4 × 全額ではなく、返還額に4割を加算した額を請求できる。

    Q5  保険給付の受給権のような被保険者の一身に専属する権利は、
         一般に相続の対象にならない。


『 介護保険は医療保険に加入しているどうかがポイントやね キラーン
 

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