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《 参考書 引用 》

○か×で答えよう!

Q1 事業者の指定が5年間の更新制になった

Q2 市町村長は、人員基準を満たさなくなった事業者の指定を
   取り消すことができる。

Q3 都道府県知事は、指示・命令に従わない介護支援専門員に対して
   業務禁止処分をすることができる。

Q4 特別養護老人ホームは指定を受けて指定介護老人保健施設となる。

Q5 市町村は、国の基本指針に沿った市町村介護保険事業計画を
   5年を1期として定める。

 

・・・【 回答 】

    Q1 × 6年間の更新制になっている。

    Q2 × 指定を取り消すことができるのは市町村長でなく、
          都道府県知事である。

    Q3  業務の適正な実施のために行う。

    Q4 × 特別養護老人ホームは指定を受けて指定介護老人福祉施設となる。

    Q5 × 3年を1期として定めることとされている。


『 何が何年の期間などをしっかり把握していないとゴッチャになるね 彫像
 

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